一般社団法人東京国際大学霞会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人東京国際大学霞会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を埼玉県川越市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、会員相互の親睦及び互助並びに知徳の啓発を図り、併せて東京国際大学の目的及び使命の達成に協力し、学術、文化、教育並びに国際相互理解並びに在学生の健全な育成に貢献することを目的として、次の事業を行う。
(1)会報・ホームページ等による情報発信
(2)会員情報の管理
(3)懇親会、講演会等の開催
(4)東京国際大学及び在学生に対する後援
(5)東京国際大学が行う国際交流事業に対する協力
(6)その他目的達成のために必要な事業
(7)前各号に付帯又は関連する事業
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(機関の設置)
第5条 当法人は、理事会及び監事を置く。
第2章 代議員制
(会員・社員の資格)
第6条 当法人の会員となる資格を有する者は、東京国際大学を卒業又は大学院を修了した者とする。
2 当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員は、会員の中から、60名以上500名以下の人数をもって選出される代議員をもって社員とする。但し設立時社員は第55条に規定された者とする。
3 代議員を選出するため、会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則については理事会において定める代議員選挙規程による。
4 代議員は、会員の中から選ばれることを要する。会員は、他の会員1名の推薦をもって前項の代議員選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、会員は、等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は代議員を選出することができない。
6 第3項の代議員選挙は、4年に1回実施することとし、代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権は有しないこととする)。
7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該代議員が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位。
9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
10会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧)
(5)法人法第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
11 理事、監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任はすべての社員の同意がなければ、免除することができない。
(会員の資格の取得)
第7条 当法人の会員として入会しようとする者は、別に定める会費を完納するものとし、当該会費の完納をもって入会の申し込みがあったものとみなし、会員となる。
(経費の負担)
第8条 会員は、当法人の目的を達成する為、それに必要な経費を支払う義務を負う。又、社員総会において定める会費規程に基づき会費(以下「会費」という。)を納入しなければならない。
(任意退社)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)成年被後見人、被保佐人、被補助人となったとき
(3)総社員が同意したとき。
(4)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(5)除名されたとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。社員である会員については、社員の地位を失う。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種類)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第14条 社員総会は、社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(権限)
第15条 社員総会は次の事項を決議する。
(1) 入会の基準並びに会費の金額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事並びに監事の報酬の額又はその規定
(5) 各事業年度の事業報告並びに決算報告
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10) 理事会において社員総会に付議した事項
(11) 前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及びこの定款に定める事項
(招集)
第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に招集し、臨時社員総会は、必要がある場合に招集する。
(社員による社員総会招集の請求等)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の過半数を有する社員が出席し、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第20条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第21条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事が前項の議事録に署名押印する。
(社員総会運営規程)
第23条 社員総会の運営に関し、必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規程による。
第4章 役員
(役員の設置等)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上30名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、3名以内を副会長とすることができる。
3 前項の副会長は、法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人の業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行するとともに、
会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐する。
(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認
を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実をその取引後遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第42条に定める理事会運営規程によるものとする。
(責任の一部免除又は限定)
第32条 当法人は、理事及び監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第5章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規程の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6) 第32条第1項の責任の一部免除及び同上第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第35条 理事会は定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第37条 理事会の議長は、決議について特別の利害関係がある場合を除き、会長または互選された理事がこれにあたる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議あったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第40条 理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名押印をしなければならない。
(理事会運営規程)
第42条 理事会の運営に関し、必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
第6章 会計
(事業年度)
第43条 当法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第44条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第45条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、社員総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時社員総会において承認を得るものとする。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置く。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 登記に関する書類
(4) 定款に定める機関の議事に関する書類
第7章 定款の変更及び解散及び清算
(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上の社員が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の議決によって変更することができる。
(解散)
第47条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第48条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 委員会
(委員会)
第49条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第50条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の事務局職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める事務局運営規程による。
第10章 補 則
(委任)
第51条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第52条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、財産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(最初の事業年度)
第53条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成27年8月31日までとする。
(設立時役員等)
第54条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。(省略)
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第55条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。(省略)
(法令の準拠)
第56条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
附則
この定款は、一般社団法人東京国際大学霞会の設立登記の日から施行する。
(なお登記日は平成26年9月1日)