お知らせ

一般社団法人東京国際大学霞会 第5期理事候補者選挙実施について

一般社団法人東京国際大学霞会 第5期理事候補者選挙実施要項

          一般社団法人東京国際大学霞会
選挙管理委員会

1.選挙人について
(1)投票者、立候補推薦者は選挙人、立候補者は被選挙人でなければならない。
(2)選挙人、被選挙人資格について
ア 選挙人及び被選挙人は2022年(令和4年)1月15日の時点において、代議員として登録されている者とする。
イ 選挙人、被選挙人名簿の作成
選挙人は2022年(令和4年)1月15日時点の代議員172名とする。
ただし、公示日までに辞退届を1名受理している為、実質代議員数は171名である。
被選挙人は2022年(令和4年)1月15日時点の代議員より既に役員推薦委員会から推薦された20名の理事候補者および3名の監事候補者を除く149名とする。
ただし、公示日までに辞退届を1名受理している為、実質代議員数は148名である。

2.選挙の公示について
(1)選挙公示日は、2022年(令和4年)6月1日(水)とする。
  被選挙人名簿および役員立候補届(様式2)ならびに役員推薦書(様式3)を選挙人に送付する。
(2)今回の選挙における理事候補者の定数は10名とする。
  理事候補者定数30名の内、既に役員推薦委員会より推薦された20名を除く10名を
  選挙にて選出する。※「理事及び監事候補選出規程」第6条に基づく

3.立候補(自薦)または推薦(他薦)の受付について
(1)受付時期
立候補または推薦の受付期間は、
2022年(令和4年)6月6日(月)~6月27日(月)(消印有効)とする。
FAX及び電子メールによる届出は日本時間の6月27日(月)の
23:59までとする。
・理事候補立候補届出または推薦書届出
立候補者ならびに推薦者の記載については、本人直筆とする。
コピーした立候補届出書の使用は可とする。
(2)立候補届または推薦書の提出
立候補届または推薦書は必ず同封されている封筒で下記に郵送する。
〒350-1102
埼玉県川越市的場北2-12-7 2F
一般社団法人 東京国際大学霞会
(3)立候補届または推薦書を受理した際には、選挙管理委員会より受領書を交付する。
(4)立候補届または推薦書の開封について
① 開封日
2022年(令和4年)7月2日(土)
② 開封立会人の選出
ア 開封立会人は、選挙管理運営委員の互選により選出する。
イ 2名を立会人、1名を予備立会人とする。
③ 立候補者データ(自薦、他薦のいずれも)の保管について
 選挙期間中は、選挙管理委員長または選挙管理委員長から指名を受けた者以外は、
投票データを閲覧することはできない。
(5)有効立候補者数が10名以下の場合
有効立候補者数が10名以下の場合は、無投票にて理事候補者となる。
(6)有効立候補者数が11名以上の場合
有効立候補者数が11名以上の場合は、選挙を行う。
選挙となった場合は、立候補者名簿ならびに投票用紙を2022年(令和4年)
7月15日(金)に選挙人に送付する。

4.選挙について
(1)投票について
① 投票方法:霞会事務局への投票用紙の郵送(消印有効)による。
② 投票期間:2022年(令和4年)7月19日(火)から7月25日(月)(消印有効)とする。
③ 投票は制限連記方式とし、10名を上限として投票する。
白票及び10名を超える投票については、無効とする。
(2)開票について
① 開票日
2022年(令和4年) 8月6日(土)
② 開票立会人の選出
ア 開票立会人は、選挙管理運営委員の互選により選出する。
イ 2名を立会人、1名を予備立会人とする。
 ③ 投票データの保管について
  投票期間中は、選挙管理委員長または選挙管理委員長から指名を受けた者以外は、
投票データを閲覧することはできない。
④ 当選人について
ア 定数内連記投票では、得票数の多い者から順に、その理事候補者の定数に相当
する者までを当選人とする。
イ 最下位同数得票者については、選挙管理委員立会いの下、開票終了後速やかに
  くじ引きにより当選人を決定する。

5.選挙結果の公示
   選挙管理委員会は、当選人決定後直ちに代議員に選挙結果を公示する。

6.異議申し立てについて
(1)異議申し立ての期間は選挙結果公示日から1週間とする。
(2)異議申し立ての受付は文書によるものとし、申し立て先は選挙管理委員会とする。

7.理事候補者の推薦
  選挙結果は選挙管理委員会より速やかに役員推薦委員会に報告され、役員推薦委員会から
  理事会に理事候補者として推薦される。

8.理事の任期
  理事候補者が理事に選任された場合の任期は一期2年とする。
  ※「役員選任規程」第5条に基づく

付則 この要項は2022年(令和4年)6月1日より施行する。